自己破産は思ったより簡単。

自己破産は、持っている全財産を失う代わりに借金をすべて帳消しにするという手続きです。自己破産の手続きをした後の新たな財産や収入は自由に使うことができますので、自己破産の手続き完了後は、生活を十分に立て直すことが可能です。一般的に自己破産と聞かれ、人間性まで否定され、その後の社会生活が絶望的なのではないかと自己破産したいけど悩んでいるという方も多いのかもしれませんが、全くそんなことはありません。元来、借金超過で苦しんでいる人を助けて立ち直るチャンスを再び与えるということが自己破産の制度の目的とされていますので、自分から自己破産だと告げなければ身内や会社に知られることはほとんどありませんし、自己破産後の生きていく上でのデメリットとしては約7年間クレジットやローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。自己破産の手続きの流れを簡単に説明すると、借金の支払いが不可能な人が自己破産を申し立てて、裁判所から破産宣告を受けた後、免責を申し立てて免責を受ける、借金を帳消しにするところまでのことをいいます。自己破産の申し立てには、一定の条件を満たしている必要があります。自己破産をするための一定の条件とは、借金の返済が不可能な状態であると裁判所が判断した場合となります。借金支払不能の状態というのは、申立人の収入や借金の総額などを総合的に見て、裁判所がこれ以上返済していくことが無理と判断した状態ということになります。申立人の借金総額が100万円で収入が月々手取りで30万円の場合ですと、返済していくことが普通にできますので、支払不能ではないと判断され、自己破産はできません。逆に申立人の借金総額500万円で収入が月々手取りで10万円の場合だと、返済していくことがどう考えても不可能ですので、支払不能のだと判断され、自己破産ができるということになります。一般的な会社員の収入だと、支払不能かどうかの分岐点というのは約200万円前後の借金総額だと考えられます。もちろん、扶養家族が多い場合や片親で子供がいる場合などの生活に特別な事情がある場合では自己破産が可能なケースがあります。また、特別な障害がある場合や生活保護を受けている場合などは、特別に自己破産が認められるケースもあります。自己破産できない場合は他の債務整理の方法を検討することになります。

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